相続時精算課税制度のまとめ
一般 | 住宅資金の特例 | |
---|---|---|
贈与財産 | 財産一般 | 住宅取得等資金(土地等の先行取得を含む) |
贈与者 | 父母(65歳以上) | 父母(年齢制限なし) |
受贈者 | 20歳以上の子 (子が死亡している場合、20歳以上の孫も必要) |
同左 及び その年の合計所得金額が2,000万円以下 |
選択届出 | 相続時精算課税選択の届出が必要 | 同左 |
申 告 | 期限内申告が必要 | 同左 |
利用回数 | 何回でも可 | 同左 |
非課税枠 | 2,500万円まで | 平成24年 3,500万円(2,500万円+1,000万円) 省エネルギー性・耐震性を備えた住宅なら、 +1,500万円で合計4,000万円 |
税率・計算 | 非課税枠を越えた部分×一律20% | 同左 |
適用期間 | 平成5年1月1日以降 | 平成24年1月1日~12月31日 |
注意点 | ・贈与者、受贈者の年齢は贈与が行われた年の1月1日現在で判断します。 ・いったん相続時精算課税制度を選択した場合は暦年課税に戻ることはできません。 |
|
要 件 |
× |
①新築住宅:床面積が50㎡以上 ②中古住宅:床面積が50㎡以上、かつ、築後20年(耐火建築物25年)いない、又は、平成17年4月1日以降の取得で新耐震基準を満たすもの ③増改築:工事費用が100万円以上で、工事後の床面積が50㎡以上のも |
贈与者が死亡した場合 | 贈与を受けた資金は相続財産に加算され、相続税の課税対象になります。 | 同左 但し、贈与を受けた資金のうち、住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例を受けた金額(平成24年は1,000万円を上限)は、相続財産に加算されません。 |
◇関連記事◇
贈与税のしくみ
居住用不動産の贈与の特例
相続時精算課税制度の特例
生命保険金と贈与税
贈与税の申告と納税